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| 宅地地盤の見えないリスク |
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| ドアの開け閉めができない、雨漏りがする、入居後半年も経たずに家が傾いた……こうした目に見える現象だけが欠陥ではありません。もっと恐いのは、土地としての地盤の欠陥。住宅の場合、建築士がしっかり監理していれば欠陥が生まれる余地はありませんが、宅地の場合はどうでしょうか。地盤の大切さは誰もがよく知って
いても、その良否は見ただけでは分かりません。あらゆる商品に品質保証が求められる時代、土地についても、その品質をしっかり調査することは当たり前だと思いませんか?地盤をよく知ることは、建物を守るためにも必要なことなのです。
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| 制度が変わり、保障が義務づけられています!
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| 国土交通省(旧建設省)は欠陥住宅対策への本格的な取り組みとして、「住宅品質確保促進法」を定めました(平成12年4月施行)。同法は、工事完了から1年以内に引き渡された新築住宅を対象に、引き渡しから10年以内に雨漏りやゆがみ、傾斜など、基礎や床などの構造部分に瑕疵(かし)が見つかった場合、工事の請負人や売り主が無料補修や損害賠償の責任を負うなど、消費者保護を主眼とした内容になっています。このように、今や地盤問題は避けて通ることのできない課題。むしろ積極的に「ウチは建物はもちろん、地盤も強い」ことをアピールしていく好機と捉えるべきと私たちは考えます。
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建物保証はもちろん、それに伴う地盤の改善費用や原因判断が不明な事故まで保証します。
※事故によっては保証の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
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地盤調査ならびに地盤補強工事により建物や当該地盤に改善が必要となったときに、その費用を負担致します。
※自然現象や外来の衝撃等による場合を除きます。 |
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1物件ごとに10年間の保証書を発行します。 |
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地盤沈下などのトラブルは、徐々に進行するものです。
そこで三友土質エンジニアリングでは、私たちの仕事の信頼性と安心をお届けするため、万全のサポート構築を模索しています。 |
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